ご支援のお願い

交通遺児へのご支援をお願いいたします。
「あしながおじさん」募集中!

1.「あしながおじさん」とは

あしながおじさんイラスト本会では、交通遺児をご支援くださる寄付者の方々全員を、女性を含めて「あしながおじさん」とおよびしています。その中には、個人(老若男女)、法人、グループ等々さまざまな方がいらっしゃいます。ご支援の金額、回数や期間には何の制約もありません。

この「あしながおじさん」という呼び名は、孤児院のお茶目な少女と、名も明かさずにその子の大学進学を支え続けた人物との心温まる交流をえがいた、アメリカの女流作家ジーン・ウェブスターの小説『あしながおじさん』にちなんだものです。本会の場合は、どこかの誰かがどこかの交通遺児をそっと支援して、高校や大学を卒業させる「教育里親制度」といえます。

「あしながおじさん」の皆さまには、交通遺児の応援団・サポーターとして本会を支えていただいております。ある程度継続して応援してくださる方々には「あしながおじさん名簿」に登録していただいており、このメンバーが増え続けることが本会の願いです。ただし、名簿登録をされずに応援される方々も数多くいらっしゃいます。

どちらの形の「あしながおじさん」にせよ、遺児支援の大きな輪の中に、少しでも多くの皆さまがご参加下さいますよう、心からお願い申しあげます。

「あしながおじさん名簿」に登録されるには

「あしながおじさん」の資料をご請求ください。
資料同封の初回用の振込用紙が「あしながおじさん」申込書となっております。必要事項を記入のうえ、初回の振り込みをお願いいたします。
【資料請求】
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電話で請求フリーダイヤル 0120-521285へ

「あしながおじさん」名簿に登録されると

  • (1) 「あしながおじさん」登録証を発行します。
  • (2) 本会専用(郵便局・銀行)の「あしながおじさん奨学金振込用紙」綴りを送付します。
  • (3) 本会からは、1年分のご寄付をまとめた「受領証明書」を翌年1月に発行します。
        (参照:3.「領収証」について)
  • (4) 機関紙「君とつばさ」(年5回発行)を送付します。

「あしながおじさん名簿」に登録されない場合

  • (1) 本会からは、ご寄付のつど領収書を発行します。
  • (2) ご希望により、本会専用の「振込用紙」を送付します。
  • (3) 機関紙「君とつばさ」(年5回発行)を送付します。


2.ご寄付について

1.送金方法について
郵便局、銀行からの振り込みがほとんどですが、ほかに現金送金、直接持参などの方法もあります。

(1)郵便局・銀行からの振り込み

  1. 本会の「専用振込用紙」(本会の受取口座番号等印字済み)をご利用の場合は、本会・募金課あてに請求してください。郵便局の振込手数料が無料となります。銀行の場合は、みずほ銀行の店舗から振り込む場合のみ無料です(<注>参照)。
    【専用振込用紙の請求】
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    • <注>郵便局には「自動送金サービス」もあります。
      郵便局の総合口座通帳をお持ちの方は、振り込みのたびに郵便局に出向かずにすむ「自動送金サービス」(振込手数料無料)が利用できます。
ご希望の方には「自動送金サービスのご説明」をお送りいたします。
    【「自動送金サービスのご説明」請求】
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  2. 郵便局や銀行の「店頭においてある振込用紙」をご利用の場合は、下記口座への振り込みをお願いします。振込手数料のご負担が生じます(<注>参照)。

    ●郵便局からの場合
    口座番号: 00120-0-123000
    口座名義人: 財団法人 交通遺児育英会
    ●銀行からの場合
    口座番号: みずほ銀行 麹町(コウジマチ)支店
    普通預金 830123
    口座名義人: 財団法人 交通遺児育英会
    • なお、初めて振り込みをされる場合は、郵便番号、住所、氏名、電話番号のご連絡をお願いいたします。(銀行から本会に提供されるデータには、住所、漢字名等が表示されないため、領収書の送付ができませんから)
    【初めての銀行振り込みの連絡】
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    電話で連絡 フリーダイヤル 0120-521285へ

    <注>振込手数料について
     
    イ.本会の「専用振込用紙」(受取の口座番号等印字済)使用の場合
    郵便局: 全国どこでも無料です。(本会が負担。1回につき窓口振込は3万円未満120円、3万円以上330円。ATM振込は各々80円、290円。)
    銀 行:「みずほ銀行」の店舗から振り込まれる場合のみ無料です。(みずほ銀行が負担)
    ロ.それ以外の送金には、通常の振込手数料のご負担が生じますのでご注意下さい。

(2)現金の送付または持参

下記のいずれでも結構です。

  1. 現金書留で送付
  2. 本会へのご持参

(3)お金以外のご寄付

次のようなご寄付もお受けします。換金して受領できた金額がご寄付額となります。ごくまれに、不動産や有価証券の現物のご寄付のお申し出もありますが、できれば売却後の金銭をご寄付していただければ幸いです。

  1. 書き損じや未使用の官製ハガキ
  2. 未使用の切手
  3. 未使用のテレホンカードやプリペイドカード
  4. 未使用の商品券

(送付先・持参先)
〒102-0093
    東京都千代田区平河町2-6-1平河町ビル3階
    財団法人 交通遺児育英会 募金課
       詳しい地図や連絡先はこちら お問い合わせ・アクセスへ


2.いろいろなご寄付

(1)香典のご寄付

ありきたりの「香典返し」に代えて、香典の一部を交通遺児支援のためにご寄付いただく例で、最近増えています。本会はお礼のあいさつ状(はがきサイズ、3種類)を用意していますので、ご遺族から出されるごあいさつ状に同封してお使いください。あいさつ状は入金と申込書確認後、約1週間でお届けいたします。

010203
お礼状01お礼状02お礼状03
お礼状01お礼状02お礼状03

【資料請求】
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(2)その他のお返し代わりのご寄付

お見舞い返し、お祝い返しの代わりのご寄付をいただく例もあります。本会はお礼のあいさつ状(はがきサイズ)を用意していますので、出されるごあいさつ状に同封してお使いください。あいさつ状は入金と申込書確認後、約1週間でお届けいたします。

お礼状01
お礼状04

【資料請求】
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(3)遺贈によるご寄付

遺言書を作成し、ご自分の財産の一部または全部を遺贈という形で本会へご寄付をしていただき、交通遺児の修学支援に役立てるケースです。
遺言書の作成・遺言執行者の指定には、相続のトラブルを避けるために、信託銀行、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
なお、本会は、中央三井信託銀行、りそな銀行、住友信託銀行と業務提携しています。

(4)相続財産からのご寄付

故人から相続または遺贈により取得された財産の一部(または全部)を本会にご寄付される場合です。この場合、寄付金額は相続財産から控除されます(租税特別措置法。下記4のiii参照)。

(5)贖罪寄付

法に触れる事件を起こした方や裁判を受けている方が寄付をされるケースです。


3.「領収書 」について

(1)「あしながおじさん名簿」に登録された方の場合

  1. 郵便局、銀行
    振り込みのさい、お手元に残る受領書(郵便局は「郵便振替払込請求書兼受領書」、銀行は「あしながおじさん奨学金受領書」)が領収書となりますので、大切に保管して下さい。
  2. 本会からの「受領証明書」
    毎年1月~12月までにいただいた寄付金額について1年分をまとめた「受領証明書」(正式名称:「受領証明書・寄付金受領明細書」)を、翌年1月下旬に送付いたします。
    確定申告で、寄付金控除(参照:税制上の優遇措置について)の申請をされる場合には、この証明書をご利用ください。

    法人の場合、決算期に合わせて証明書を発行することができますのでお申し出下さい。
  3. 経費節減のため年1回の「受領証明書」発行処理にご協力をお願いします。ただし、「受領証明書」の代わりにご寄付のつど「領収書」の発行をご希望の方は、対応できますので申し出てください。

(2)あしながおじさん名簿」に非登録の方の場合

  1. 郵便局、銀行
    上記(1)―ⅰに同じ。
  2. 本会からの「領収書」
    本会で入金を確認後、そのつど領収書を送付たします。
    この領収書は、確定申告で寄付金控除(参照:税制上の優遇措置について)の申請をされる場合にご利用いただけます。

4.税制上の優遇措置について
本会は、内閣総理大臣と文部科学大臣から所得税法、法人税法および租税特別措置法上の「特定公益増進法人」と認定されておりますので、本会に対する寄付金に関して、次のように税制上の優遇措置が受けられます。

  1. 個人の寄付金
    特定公益増進法人への寄付金は、特定寄付金として次の金額が課税所得から控除できます。(所得税法)

    その年に支出した特定寄付金の合計額(その年の総所得金額の40%を限度とする)−5千円=寄付金控除額
  2. 法人の寄付金
    特定公益増進法人への寄付金は、次の金額以内の金額が、一般の寄付金とは別枠で損金に算入されます。(法人税法)
    (資本金等の額×2.5/1000+所得の金額×5/100)×1/2 =損金算入限度額
  3. 相続や遺贈により取得した財産の寄付及び当会へ直接遺贈した場合は、その額は相続財産から控除されます。(相続税法等)

5.「国の褒章、褒状」申請について
本会は、国から「褒章条例に関する内規」第2条による公益団体として認定されております。
高額のご寄付者については、ご希望があれば、個人には褒章(紺綬褒章)、法人には褒状の授与申請を国に対してすることができます。


3.「募金箱」について

皆さまの会社、店舗、イベント会場などに、募金箱の設置をお願いしております。可愛らしい「さっちゃん」募金箱を置いて、温かいご寄付を集めていただけませんか! ご寄付はすべて交通遺児の修学支援に使われます。

常設用・・・「さっちゃん」募金箱

昭和46年3月 佐藤栄作首相により「さっちゃん」と命名されました。
常設用募金箱(樹脂製品)

No.1No.2
募金箱1募金箱2
募金箱1募金箱2

募金箱の形状
高さ 約37cm 幅 約11.5cm 奥行き 約11.5cm

イベント用募金箱(組み立て式 段ボール製)

No.3
募金箱3
募金箱3

募金箱の形状 
高さ 約30.5cm 幅 約20.5cm 奥行き 約15.5cm
 
ご希望の方は「募金箱設置申込書」に、必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。

【募金箱設置の申込】
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4.よくある質問と答え

ご支援・寄付をしてくださる方のご質問と答えを参照するには、次のボタンをクリックしてください。

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