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交 通 遺 児 へ の ご 支 援 を
お 願 い い た し ま す
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| 『 あ し な が お じ さ ん 奨 学 金 制 度 』 を ご 支 援 く だ さ る |
| 『 あ し な が お じ さ ん』 募 集 中 |
| 『あしながおじさん奨学金制度』とは、アメリカの女流作家ジーン・ウェブスターの小説『あしながおじさん』にヒントを得た制度で、この制度をご支援くださる方々を、すべて『あしながおじさん』とお呼びしています。 『あしながおじさん奨学金制度』は、1979年の不況時、交通遺児育英会の奨学基金が危機に直面した時、「もっと広く一般の方々からご支援を仰ぎ、交通遺児にせめて高等学校3年間の修学を支援していただけないか」との思いで始め、現在に至っています。 この制度は、「どこかの誰かが、どこかの遺児に・・・・」ということが考えの基本で、個人・グループ・会社・団体などさまざまな形で、ご支援をお願いしています。 ご支援の金額・時期・回数等には、何ら制約はございません。 無理なく、少しでも多くの方々に参加していただいて、それによって遺児たちの修学にお力添えいただければ幸いです。 皆様のご寄付による温かいご支援をお願いいたします。 |
** ご寄付の送金方法について **
| ★ | 「交通遺児育英会」への、ご寄付は、銀行・郵便局・現金書留による送金方法がございます。 |
| ★ | 本会窓口(募金課)へのご持参も歓迎いたします。 |
| ★ | 継続的にご寄付をしてくださる方には、専用の振込口座を設けてありますので、専用の振込用紙をご請求ください。すぐお送りいたします。 |
| 1・ | 銀行をご利用になられる場合 |
| 口座名義人 | 振込銀行 | 支店名 | 預金種目 | 口座番号 |
| 財団法人 交通遺児育英会 |
みずほ銀行 | 麹町支店 店番(021) |
普通預金 | 830123 |
| * 専用の振込用紙を使って、みずほ銀行から送金の場合に限り、振込手数料は、無料です。 | |
| 下記宛にご請求いただければ、専用の振込用紙をすぐお送りいたします。 | |
| お気軽にご連絡ください。 | |
| * 初めてご送金いただく方にお願い | |
| 住所・氏名・電話番号のご連絡をお願いいたします。 | |
| それぞれの銀行からお振り込みの場合、銀行から本会へは、カタカナ名と入金金額しか連絡されません。従って、住所・氏名・(漢字)がわかりませんと領収書を発行し、送付することが出来ません。 ご面倒をお掛け致しますが、下記あてに、住所・氏名・電話番号のご連絡をお願いいたします。 | |
| 2・ | 郵便局をご利用になられる場合 |
| 郵便振替口座名義人 | 郵便振替口座 |
| 財団法人 交通遺児育英会 | 00120−0−123000 |
* 専用の振込用紙を使って、ご送金されますと振込手数料は、無料です。 下記あてにご請求いただければ、専用の振込用紙をすぐお送りいたします。 お気軽にご連絡ください。
| 3・ | 現金書留により送金していただくこともできます。 |
| 4・ | 本会窓口へのご持参も歓迎いたします。 |
| 5・ | 書き損じの葉書、未使用の切手、未使用のテレホンカード、未使用のプリペイドカード、商品券、図書券等のご寄付も受け付けております。 |
| 6・ | 遺贈による申し出もお受けしております。 |
| 7・ | 「さっちゃん」募金箱を置かせてください。 |
| 交通遺児育英会へのご寄付は、免税です。1〜7のいずれの場合にも領収書を発行いたします。 詳しくは、下記へ、お問い合せください。 |
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記 〒102−0093 東京都千代田区平河町2−6−1 平河町ビル 3階 財団法人 交通遺児育英会 募金課 TEL 0120−521285 (フリーダイヤル) FAX 03−3556−0775
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| 《寄付金には税制上の優遇措置があります》 |
| 本会は、内閣総理大臣・文部科学大臣の証明により、法人税法・所得税法および租税特別措置法上の「特定公益増進法人」の扱いを受けております。 本会に対する寄付金について ・個人では、所得税法上の特定寄付金として、当該寄付金の額(所得の40%を限度とする) から5千円を引いた額を、所得税の課税所得から控除できる「寄付金控除」の制度が設けられています。 ・法人では、法人税法上の一般寄付金の損金算入限度額(※)と同額までを別枠で損金算入することができます。 ※ ( 所得金額×2.5% + 資本等の金額×0.25% ) ÷ 2 相続または遺贈により取得された財産を本会にご寄付された場合は、ご寄付された財産の相続税は免ぜられます。 |
| 《国への褒賞・褒状の申請について》 |
| 本会は、「褒賞条例に関する内規」第二条による公益団体として認定され、ご寄付者について、国へ褒賞、褒状の申請をすることができます。 |