後輩はあなたの奨学金返還を待っています。
はじめに
本会の奨学資金は、あしながおじさんを始めとする多くの人たちの温かい善意の寄付金から成り立っています。奨学金制度は、あなたから返還された奨学金を再び奨学金として後輩の奨学生に貸与するシステムです。
奨学金の返還が約束どおり確実に行われないと、奨学金で進学を夢見た後輩が進学の夢を捨てなければならなくなります。
あなたの後輩は、あなたの奨学金の返還を待っています。奨学金の返還を確実に行い、後輩を励ますとともに、社会の信用と期待に応えましょう。
1.返還概要
本会奨学金は、貸与が終了した月の翌月から起算して6カ月を経過した後、20年以内に貸与された奨学金、入学一時金および進学準備金の全額を返還することとなっています。返還の方法は、年賦、半年賦、月賦のいずれかの割賦方法によるとともに、返還手段としては口座振替(原則)または払込票による振り込みのいずれかによるものとしています。ただし、奨学生であった方の都合により、いつでも繰り上げ返還をすることができます。2.返還計画について
返還を始める前に、これから何年間で、どのような割賦方法で行っていくかを計画していただきます。その際、次の「返還計画の設定方法」と「金額の設定方法」についてご留意ください。【返還計画の設定方法】
| 方法 | 返還月 | 最長返還期間 | 最長返還回数 |
|---|---|---|---|
| 月賦 | 毎月 | 20年 | 240回 |
| 半年賦 | 6月・12月 | 40回 | |
| 年賦 | 12月 | 20回 |
- 最長返還期間20年(月賦240回、半年賦40回、年賦20回払い)。
- 同額返還が基本。
- 奨学金と一時金・進学準備金は同回数返還が基本。
- 貸与総額と割賦方法により、次の最少返還額の規制があります。
(奨学金貸与規程第17条第5項別表)
| 貸与を受けた 奨学金等の総額 |
返還方法別割賦金額 | ||
|---|---|---|---|
| 年賦(12月) | 半年賦(6・12月) | 月賦(毎月) | |
| 40万円未満 | 20,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
| 40万円~60万円未満 | 30,000 | 15,000 | 3,000 |
| 60万円~80万円未満 | 40,000 | 20,000 | 4,000 |
| 80万円~100万円未満 | 50,000 | 25,000 | 5,000 |
| 100万円~130万円未満 | 65,000 | 33,000 | 7,000 |
| 130万円~160万円未満 | 80,000 | 40,000 | 8,000 |
| 160万円~200万円未満 | 100,000 | 50,000 | 10,000 |
| 200万円~250万円未満 | 125,000 | 63,000 | 13,000 |
| 250万円~300万円未満 | 150,000 | 75,000 | 15,000 |
| 300万円以上 | 総額の1/20 | 総額の1/40 | 総額の1/240 |
- 奨学金のみの貸与を受けた場合
奨学金貸与金額を返還希望回数で割った金額が返還金額になります。同額返還が基本ですので、割り切れない場合は、端数金額を最終回で調整し設定することになります。
- 奨学金と入学一時金の貸与を受けた場合
奨学金貸与金額と入学一時金貸与金額をそれぞれ返還希望回数で割った金額が返還金額になります。同額返還および同回数返還が基本ですが、割り切れない場合は端数金額を最終回に設定することになります。
- 奨学金、入学一時金および進学準備金の貸与を受けた場合
奨学金貸与金額を返還希望回数で割った金額が返還金額になります。
入学一時金および進学準備金は、貸与額を合算し、奨学金と同じ返還希望回数で割った金額が返還金額になります。同額返還および同回数返還が基本ですので、奨学金と入学一時金・進学準備金は、同じ回数の返還計画となります。
割賦金額は各回とも同額返還が基本ですが、割り切れない場合は端数金額を最終回に設定することになります。
3.返還方法について
- 返還方法は、原則として口座振替となります。
- 振替日は、毎月22日。22日が休祭日の場合は、金融機関の翌営業日となります。
- 残高不足等の原因で口座引き落としができなかった方は、翌月最終日に払込票を送付いたしますので、これにより銀行(手数料有料)・郵便局(手数料有料)もしくはコンビニエンスストア(手数料無料)からお振り込みください。
口座振替は、本会発行の申込用紙でお申し込みいただきます。
お申し込みの際は、申込書の3枚目から5枚目(複写)にご希望の金融機関および口座をご指定いただき、金融機関届出印をきれいに押印し、3枚目(金融機関提出用)4枚目(育英会用)を返信用封筒に入れて本会までお申し込みください。5枚目は控えとなりますので、大切に保管しておいてください。
- ほぼすべての金融機関をご利用できますが、一部の農協および新生銀行は利用できませんので、ご注意ください。
- 申込受付は、毎月15日到着までとします。申し込み口座から振り替えができるまでに約2カ月かかります。(例)8月15日受付→10月引落開始
- 振替手数料は無料です(本会負担)。
- 母親などの親族、連帯保証人その他どなたの口座からでも振り替えができます。

口座振替申込書の請求はこちら
【銀行・郵便局からの払込票による振り込み】
- 本会発行の払込票を使ってお振り込みください。その際、各金融機関の定める振込手数料をご負担いただきますのでご注意ください。
- 本会発行の払込票の金額を変更してのお振り込みは、原則認められません。金額を変更したい場合は、返還課(フリーダイヤル0120-521287)までご連絡ください。新たに払込票を作成し、お送りいたします。
- やむを得ず、金融機関においてある用紙にてお振り込みいただく場合は、振込人名の欄に奨学生番号(ハイフンなし)・奨学生本人の名前(カタカナ)を記入し電信扱いでお振り込みください。
【コンビニエンスストアからの振り込み】
- 本会発行の払込票でお振り込みください。本会発行の払込票以外はご利用できません。
- 金額の訂正はできません。
- 規定により30万円以下の振り込みに限ります。30万円を超える振り込みに関しては、お手数ですが銀行(振込手数料有料)または郵便局(振込手数料有料)をご利用ください。
【振り込みに関する注意】
- 振り込みは必ず銀行、郵便局、コンビニエンスストアから行ってください。万が一、その他の方法でお振り込みされる場合は、本会返還課(フリーダイヤル0120-521287)までご連絡いただいた後、指示に従ってください。指示された方法以外でお振り込みの場合、入金確認ができない場合がございます。その場合、本会として責任を負いかねますのでご了承ください。
【受領書の保管について】
- 返還に際し、本会から受領書の発行はいたしません。払込取扱票でお支払いの場合、受領書が証拠書類となりますので、大切に保管してください。
- 口座振替の場合は、預金通帳に「NKSヘンカンキン」と記入されますので、通帳に記入のうえご確認ください(返還完了まで通帳の保管をお願いいたします)。
4.返還猶予について
病気、災害、失業などで返還が困難になったとき、あるいは、奨学生であった方が、さらに上級学校に進学したり、大学・専修学校・各種学校に在学中などのために返還が困難なときは、願い出によって返還を猶予することがあります。【返還猶予の理由別必要提出書類】
| 猶予理由 | 奨学金・一時金 返還猶予願 |
在学証明 | 医師の診断書 | 猶予期間 |
|---|---|---|---|---|
| 学校に在学中 | ○ | ○ | × | 在学期間中 |
| 経済的に苦しい | ○ | × | × | 1年 |
| 病気療養中 | ○ | × | ○ | 1年 |
- ★返還猶予期間は原則1年。学校在学中の場合は、卒業に必要な最短の在学期間中が猶予可能期間です。
- ★○は提出書類。×は提出不要。
プリンターで印刷してご提出ください。
(送付先)〒102-0093
東京都千代田区平河町2-6-1平河町ビル3階
財団法人 交通遺児育英会 返還課
東京都千代田区平河町2-6-1平河町ビル3階
財団法人 交通遺児育英会 返還課
- 返還猶予願送付を希望される方は、以下のリンクよりお申し込みください。
- 返還猶予願提出後、本会で審査した後、返還猶予を決定します。許可が下りた方には、返還猶予決定通知が送付されます。
- 返還猶予が終了する年の4月に、返還猶予解除通知が送付されますので、指示に従いご回答ください。
5,全額一括返還・残額一括返還について
- 奨学金は、第1回目の返還でその全額を返還することができます。その場合、借用証書を提出し、返還手続き後、月賦1回払いとして10月に一括返還となります。10月以前に一括返還希望の方は、本会返還課までご相談ください。
- 返還途中で、その時点での奨学金の残額を一括返還される場合、あるいは1回の返還額の変更などを希望する場合は、本会返還課までご相談ください。
- 返還を怠ると・・・
- 返還期日までに返還せず滞納している場合は、まず本人に督促いたします。
- 本人に督促しても返還に応じない場合、連帯保証人に返還を請求することになります。
- 返還金の支払いを怠った場合、貸与した奨学金の全部または一部について繰り上げ返還を求める場合があります。
- 割賦金の返還を6カ月以上滞納した場合、所定の計算により算出された延滞金(半年5%)を徴収する場合があります。
- 著しく奨学金の返還を怠った場合、やむを得ぬ処置として、法的手続きにより、強制返還を行う場合があります。
6.返還免除について
- 奨学生本人が死亡したとき、または重度の心身障害となったときは、申請により返還が免除されることがあります。
- 免除については、まず本会返還課までご相談ください。
(連絡先)フリーダイヤル 0120-521287
7.登録情報の変更&資料請求
以下の項目に変更があった方は、変更申請ページから、必要事項を記入して送信してください。| 資料請求および変更申請は ★フリーダイヤル0120-521287まで 直接ご連絡いただいても結構です。 |
- 口座振替申し込みをされる方および口座変更をご希望の方
口座申込が必要となります。HPの申請画面、もしくは、フリーダイヤル0120-521287で口座振替申込書を請求して下さい。
- 割賦金額変更希望の方
HPの申請画面、もしくは、フリーダイヤル0120-521287でご連絡下さい。折り返し詳細に関しご連絡いたします。
- 連帯保証人変更希望の方
HPの申請画面、もしくは、フリーダイヤル0120-521287でご連絡下さい。連帯保証人変更許可願を送付いたします。注意事項をよく読んで、必要事項記入の上、ご返送ください。本会での審査終了後、申請書コピーをお送りいたしますので、返還が終了するまで大切に保管してください。
8.よくある質問と答え
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