平成25年度 高等学校・高等専門学校奨学生予約募集の案内
応募できる人
- 平成25年度に高等学校または高等専門学校に進学を希望し、現在、中学3年生に在学している生徒で、
保護者等が道路における交通事故で死亡したり、著しい後遺障害で働けないため、教育費に困っている家庭の子女であること。
- 道路における事故には、踏切での事故・路面電車との事故および自転車事故も含みます。
- 著しい後遺障害とは、自動車損害賠償保障法施行令別表第1及び別表第2の第1級から第7級までの障害です。(身体障害者福祉法の第1級から第4級がほぼこれに相当します。)
- 学力の基準
採用に際して、出願者の学力は問いません。 - 家計基準
- 家計の基準額は、家族数によって異なります。
- 保護者に当たる方の収入金額が選考の対象となりますが、3人世帯の収入・所得の目安はおおよそ次の金額以内です。
給与所得者 給与以外の所得者 高校・高専 780万円 360万円 給与所得者(会社員・パート・アルバイト含む):源泉徴収票の支払い金額
給与以外の所得者(自営業・農業等):所得証明書の所得金額
- 専修学校高等課程に進学する予定の方は、専修学校用の願書が必要ですので、別途お知らせください。(奨学金貸与額は、高校と同じです)
- 補償金等の受取額は、選考基準に関係ありません。
- 地方公共団体他の奨学金制度と併せて利用できます。
- 一人の奨学生への奨学金の総貸与期間は原則として合計9年間まで、奨学金および入学一時金の総貸与額は812万円を限度とします。
出願期間と奨学生採用の決定
- 出願書類受付期間
第1次募集 平成24年4月1日〜平成24年9月30日
第2次募集 平成24年10月1日〜平成25年2月28日 - 奨学生予約採用の決定通知
願書等の内容を審査し、在学学校長を通じて出願者に通知します。 - 奨学生正式採用の決定
予約採用決定者が、平成25年度に高等学校または高等専門学校に入学し、在学証明書・連帯保証人と連署の誓約書等の書類を提出すると、奨学生として正式採用が決定し奨学金が貸与されます。
なお、これらの提出書類は平成25年3月末に予約採用決定者に直接送ります。 - 出願書類提出先・問い合わせ先
- 〒102−0093 東京都千代田区平河町2-6-1
公益財団法人 交通遺児育英会 奨学課 - フリーダイヤル 0120-521286
受付時間:9:00〜17:30
(土、日、祝祭日、本会の休業日を除く)
- 〒102−0093 東京都千代田区平河町2-6-1
奨学金と入学一時金の額および貸与方法
- 奨学金の額
国・公立および私立の高等学校ならびに高等専門学校
月額:20,000円、30,000円、または40,000円の中から出願者が選択
奨学生予約願書の奨学金月額申込欄の希望する奨学金月額に○印をつけてください。
卒業するまで、貸与月額の変更はできませんので、慎重に選択してください。 - 貸与期間
正規の卒業期まで。 - 送金方法
原則として年に4回:5月、8月、11月、2月に、それぞれ3か月分の奨学金を東京の銀行を通じて本人の指定した銀行口座に送金します。(第一回目は、4月5月6月の3か月分を6月10日に送金する予定です)なお、ゆうちょ銀行(郵便局)にも送金可能です。 - 入学一時金の額
20万円、40万円または60万円の中から出願者が選択
高等学校または高等専門学校に入学した1年生時のみ、奨学金のほかに入学一時金を貸与できます。希望する場合は、奨学生願書の裏面(様式高予1号2)の「入学一時金申込書」欄に所要事項を記入して下さい。(送金は、4月中旬までに必要書類を提出すれば、5月10日送金となります。以降は、奨学金の第1回目と同時となります)
提出書類
次の書類をそろえて、在学の中学校を通じるか、または直接本会に提出してください。奨学生の予約採用が決定したら、在学中学校長を通じて出願者に通知します。(直接書類を本会に提出する場合は、そのことを担任の先生に連絡しておいてください)
- 奨学生願書(本会所定のもの)
在学中学校(願書の裏面)の欄に記入すること
- 在学している中学校名、学校所在地、電話番号を記入してください。
- 学校所在地、電話番号は生徒手帳を見るか、担任の先生に聞いて必ず記入してください。
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの。以前に入手した証明書があれば、それでも、またそのコピーでもよい)
- 安全運転センターへの申請方法は、予約願書の「交通事故証明の申し込み手続き」をご覧ください。
- 事故発生から期間経過しているため、安全運転センターの証明が受けられない場合は、次のどれかにより証明願います。
- (1) 在学学校長または民生委員に事情を説明して、願書の「交通事故証明書」に証明を受ける。
- (2) 交通事故発生当時の新聞記事のコピー(本人及び事故年月日が特定できること)。
- (3) 保護者が死亡された場合、死亡診断書や死体検案書(コピー可)で交通事故死が確認できる場合。
- 後遺障害の程度を証する証明書(死亡の場合は不要)
- 自動車損害賠償保険金を取り扱った保険会社、または共済金を取り扱った農協で、願書の「後遺障害に関する証明書」に証明してもらってください。
- 保険会社または農協で証明が受けられない場合は、公立病院等で診断を受けて、症状が詳しく記載してある診断書を付けてください。
- 自動車損害賠償保障法施行令別表の1〜7級の後遺障害は、身体障害者福祉法の1〜4級がほぼこれに相当します。(身体障害者手帳に記載されている級) 身体障害者手帳のコピーでもかまいません。
- 保護者の所得に関する証明書
- (1) 給与所得者の場合:源泉徴収票を添付してください。(コピーでも可)
- (2) 給与所得者以外の場合:保護者等の所得証明書の交付を受けてください。
- 市区町村役場の市区町村民税を扱う課などで受けられます。
- 所得のない人には、「所得なし」「非課税」あるいは「課税台帳に記載なし」などの証明書が交付されます。(住民税の課税証明書でも可)
- 生活保護をうけている人はその証明でも結構です。(福祉事務所で発行)
- 戸籍謄本
- 出願者が記載されている戸籍謄本が必要です。
- 保護者等(=事故にあった人)が死亡された時は、その保護者の死亡日が記載されている除籍謄本(または改製原戸籍謄本)も必要です。
- 出願者の兄弟が現在本会の奨学生、あるいは奨学生だった場合は、次の書類を提出するだけで結構です。
(1) 奨学生願書 (2) 保護者の所得に関する証明書
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