高等学校・高等専門学校奨学生在学募集

平成22年度 高等学校・高等専門学校奨学生在学募集の案内

応募できる人

  1. 平成22年度に高等学校または高等専門学校に在学している生徒で、
    保護者等が道路における交通事故で死亡したり、著しい後遺障害で働けないため、教育費に困っている家庭の子女であること
    • 道路における事故には、踏切での事故・路面電車との事故および自転車事故も含みます。
    • 著しい後遺障害とは、自動車損害賠償保障法施行令別表第1および別表第2の第1級から第7級までの障害です。(身体障害者福祉法の第1級から第4級がほぼこれに相当します。)
  2. 学力の基準
    採用に際して、出願者の学力は問いません。
  3. 家計基準
    • 家計の基準額は、家族数によって異なります。
    • 保護者に当たる方の収入金額が選考の対象となりますが、3人世帯の収入・所得の目安はおおよそ次の金額以内です。
      給与所得者給与以外の所得者
      高校・高専780万円360万円
      給与所得者(会社員・パート・アルバイト含む):源泉徴収票の支払い金額
      給与以外の所得者(自営業・農業等):所得証明書の所得金額
      • 他の奨学金と併せて利用できます。
      • 専攻科にも貸与できます。
      • 一人の奨学生への奨学金の総貸与期間は原則として合計9年間まで、奨学金および入学一時金の総貸与額は812万円を限度とします。


出願期間と奨学生採用の決定

  1. 出願書類受付期間
    平成22年4月1日~平成23年1月31日
    奨学生の資格のある方はいつでも申し込みができます。上記期間で随時受け付けをしています。
  2. 奨学生採用と奨学金貸与の決定通知
    出願書類を受け付けると、その都度願書等の内容を審査し、奨学生採用と奨学金貸与が決定したら在学学校長と通じて出願者に通知ます。その際、連帯保証人と連署の誓約書を提出していただきます。
  3. 願書類提出先・問い合わせ先
    • 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-1
      財団法人 交通遺児育英会  奨学課
    • フリーダイヤル 0120-521286 
      受付時間:9:00~17:30
      (土、日、祝祭日、本会の休業日を除く)


奨学金と入学一時金の額および貸与方法 

  1. 奨学金の月額
    国・公および私立の高等学校ならびに高等専門学校
    月額:20,000円、30,000円または40,000円の中から出願者が選択する
    奨学生願書の奨学金月額申込欄の希望する奨学金月額に○印をつけてください。卒業するまで、貸与月額の変更はできませんので、慎重に選択してください。
  2. 貸与期間
    正規の卒業期まで。
  3. 送金方法
    原則として年に4回:5月、8月、11月、2月に、それぞれ3か月分の奨学金を東京の銀行を通じて本人の口座に送金します。(第一回目は別扱いになります。)郵便局にも同様に送金可能です。
  4. 入学一時金の額
    20万円、40万円または60万円の中から出願者が選択
    (応募は1年生のみ可) 
    送金は、奨学金の第一回目と同時の予定です。
    平成22年度に高等学校または高等専門学校の第1学年に在学し、奨学金のほかに入学一時金の貸与を希望する人は、奨学生願書の裏面(様式高1号2)の「入学一時金申込書」欄に所要事項を記入して下さい。(専攻科入学時には、入学一時金は貸与できません)


提出書類

次の書類をそろえて、在学中の学校長を通じて、または直接本会に提出してください。奨学生採用と奨学金貸与が決定したら、在学学校長を通じて出願者に通知します。
(直接書類を本会に提出する場合は、そのことを担任の先生に連絡しておいてください。)
  1. 奨学生願書(本会所定のもの)
  2. 在学証明書(願書の裏面の証明欄に証明をしてもらうこと)
    ・学校所定の様式でもさしつかえありませんが、本会所定の様式の記載事項はすべて記載してもらってください。
  3. 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの。以前に入手した証明書があれば、それでも、またそのコピーでもよい)
    • (1) 安全運転センターへの申請方法は願書とじ込みの「交通事故証明の申し込み手続き」をご覧ください。
    • (2) 事故発生から期間経過しているため、安全運転センターの証明が受けられない場合は、次のどれかにより証明願います。
      • ・在学学校長または民生委員に事情を説明して、願書の「交通事故証明書」に証明を受ける。
      • ・交通事故発生当時の新聞記事のコピー(本人及び事故年月日が特定できること)。
      • ・保護者が死亡された場合、死亡診断書や死体検案書(コピー可)で交通事故死が確認できる場合。
  4. 後遺障害の程度を証する証明書(死亡の場合は不要)
    • ・自動車損害賠償保険金を取り扱った保険会社、または共済金を取り扱った農協で、願書の「後遺障害に関する証明書」に証明してもらってください。
    • ・保険会社または農協で証明が受けられない場合は、公立病院等で診断を受けて、症状が詳しく記載してある診断書を付けてください。
    • ・自動車損害賠償保証法施行令別表の1~7級の後遺障害は、身体障害者福祉法の1~4級がほぼこれに相当します。(身体障害者手帳に記載されている級)身体障害者手帳のコピーでもかまいません。
  5. 保護者の所得に関する証明書
    • (1) 保護者等が給与所得者の場合:源泉徴収票を提出してください。(コピーでも可)
    • (2) 保護者等が給与所得者ではない場合:所得証明書の交付を受けてください。
      • ・市区町村役場の市区町村民税を扱う課などで受けられます。
      • ・所得のない人には、「所得なし」「非課税」あるいは「課税台帳に記載なし」などの証明書が交付されます。(住民税の課税証明書でも可)
      • ・生活保護をうけている人はその証明でも結構です。(福祉事務所で発行)
  6. 戸籍謄本
    • ・出願者が記載されている戸籍謄本が必要です。
    • ・保護者等(=事故にあった人)が死亡された時は、その保護者の死亡日が記載されている除籍謄本(改製原戸籍謄本)も必要です。
◎ 書類提出の特例
  1. 出願者が自動車事故対策機構の育成資金を利用していた場合は、次の書類を提出するだけで結構です。(ただし、育成資金の貸し付け番号を願書所定欄に記入のこと)
    (1) 奨学生願書 (2) 在学証明書 (3) 保護者の所得に関する証明書
  2. 出願者の兄姉が現在本会の奨学生、あるいは奨学生だった場合はもしくは予約採用願書を提出、予約決定している場合は、次の書類を提出するだけで結構です。
    (1) 奨学生願書 (2) 在学証明書 (3) 保護者の所得に関する証明書

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