平成23年度 専修学校高等課程奨学生予約募集のご案内
応募できる人
- 平成23年度に、
- (1) 専修学校専門課程(国や都道府県知事の認可を受けた専修学校のうち、高等学校卒業を入学資格とする修業年限1年以上の課程)に進学を希望する生徒およびこれに準ずる各種学校に進学を希望する生徒、
- (2) 専修学校高等課程(国や都道府県知事の認可を受けた専修学校のうち、中学校卒業を入学資格とする修業年限1年以上の課程)に進学を希望する生徒、
- 道路における事故には、踏切での事故・路面電車との事故および自転車事故も含みます。
- 著しい後遺障害とは、自動車損害賠償保障法施行令別表第1および別表第2の第1級から第7級までの障害です。(身体障害者福祉法の第1級から第4級がほぼこれに相当します。)
- 採用できるのは認可校で、認可のない学校は採用できません。(概ね、学校名に「専修」や「専門」の文字を使っているのは認可校です。
- 学力の基準
採用に際して、出願者の学力は問いません。 - 家計の基準
- 家計の基準額は、家族数によって異なります。
- 保護者に当たる方の収入金額が選考の対象となりますが、3人世帯の収入・所得の目安はおおよそ次の金額以内です。
給与所得者 給与以外の所得者 専修学校高等課程 780万円 360万円 給与所得者(会社員、パート、アルバイト含):源泉徴収票の支払い金額(税込み)
給与以外の所得者(自営業、農業等):所得証明書等の所得金額(税込み)
- 補償金等の受取額は、選考基準に関係ありません。
- 他の奨学金と併せて利用できます。
- 応募時26歳から29歳までで、一旦社会人となった後に奨学金を希望する場合は、原則として高校奨学生であった者に限ります。
- 一人の奨学生への奨学金の総貸与期間は原則として合計9年間まで、奨学金および入学一時金の総貸与額は812万円を限度とします。
出願期間と採用通知
- 出願書類受付期間
平成22年4月1日~平成23年2月28日 - 奨学生採用と奨学金貸与の決定通知
出願書類を受け付けると、その都度願書等の内容を審査し、予約採用が決定したら出願者および在学学校長または卒業学校長に文書で通知します。
- 出願書類提出先・問い合わせ先
- 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-1
財団法人 交通遺児育英会 奨学課 - フリーダイヤル 0120-521286
受付時間:9:00~17:30
(土、日、祝祭日、本会の休業日を除く)
- 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-1
- 奨学生正式採用の決定
奨学生の予約採用決定者が、平成23年度に専修学校に入学し、在学証明書・連帯保証人と連署の誓約書等の書類を提出すると正式に採用が決定し、奨学金が貸与されます。
なお、これらの提出書類は平成23年3月末に予約採用決定者に送ります。
ただし、専修学校または各種学校に入学しない場合、平成23年度の予約生の資格は取り消されます。
奨学金と入学一時金の額および貸与方法
- 奨学金の額
- (1) 専修学校専門課程およびこれに準ずる各種学校
月額:40,000円、50,000円または60,000円の中から出願者が自由に選択 - (2) 専修学校高等課程
月額:20,000円、30,000円または40,000円の中から出願者が自由に選択
卒業するまでは、貸与月額の変更はできませんので、慎重に選択してください。 - (1) 専修学校専門課程およびこれに準ずる各種学校
- 貸与期間
正規の最短修業年限の終期まで。 - 送金方法
原則として年に4回:5月、8月、11月、2月に、それぞれ3か月分の奨学金を東京の銀行を通じて本人が指定した銀行または郵便局の本人名義口座に送金します。(第1回目は別扱いになります。年度始めの5月までに必要書類を提出した人への最初の送金は、6月10日の予定です。) - 入学一時金の額
- (1) 専修学校専門課程およびこれに準ずる各種学校:
40万円、60万円、80万円の中から出願者が自由に選択 - (2) 専修学校高等課程:
20万円、40万円、60万円の中から出願者が自由に選択
- 奨学生願書(本会所定のもの)
- 専修学校奨学生推薦書(本会所定のもの。様式Aと様式B)
- 在学または卒業した高等学校または高等専門学校で推薦をうけて下さい。
- 関西学生寮を希望する人は、出席状況等を審査しますので白色の推薦書「様式専予2号B」を提出して下さい。それ以外の人は様式専予2号Aを提出して下さい。
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの。以前に入手した証明書があればそれでも、またそのコピーでもよい)
- 安全運転センターの申請方法は出願書類の「交通事故証明の申し込み手続き」をご覧ください。
- 事故発生から期間経過しているため、安全運転センターの証明が受けられない場合は、次のどれかにより証明願います。
- (1) 在学学校長、民生委員または市区町村長に事情を説明して、願書の「交通事故証明書」に証明を受ける。
- (2) 交通事故発生当時の新聞記事のコピー(本人及び事故年月日が特定できること)。
- (3) 保護者が死亡された場合、死亡診断書や死体検案書(コピー可)で交通事故死が確認できる場合。
- 後遺障害の程度を証する証明書(死亡の場合は不要)
- 自動車損害賠償保険金を取り扱った保険会社、または共済金を取り扱った農協で、願書の「後遺障害に関する証明書」に証明してもらってください。
- 保険会社または農協で証明が受けられない場合は、公立病院等で診断を受けて、症状が詳しく記載してある診断書を付けてください。
- 自動車損害賠償保証法施行令別表の1~7級の後遺障害は、身体障害者福祉法の1~4級がほぼこれに相当します。(身体障害者手帳に記載されている級)。身体障害者手帳のコピーでもかまいません。
- 保護者の所得に関する証明書
- (1) 給与所得者の場合:源泉徴収票を添付してください。
- (2) 給与所得者以外の場合:保護者等の所得証明書の交付を受けてください(源泉徴収票ではありません)。市区町村役場の市区町村民税を扱う課などで受けられます。
- 所得のない人には、「所得なし」「非課税」あるいは「課税台帳に記載なし」などの証明書が交付されます。
- 生活保護をうけている人はその証明でも結構です。(福祉事務所で発行)
- 戸籍謄本
- 出願者が記載されている戸籍謄本が必要です。
- 保護者等(=事故にあった人)が死亡された時は、その保護者の死亡日が記載されている除籍謄本(または改製原戸籍謄本)も必要です。
提出書類
次の書類をそろえて、在学の学校を通じるか、または直接本会に提出してください。
(直接書類を本会に提出する場合は、そのことを担任の先生に連絡してください。)
出願者または兄弟姉妹が、本会の奨学生であるか奨学生だった場合は、次の書類を提出するだけで結構です。
① 奨学生願書 ② 奨学生推薦書 ③ 保護者の所得に関する証明書
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- (1) 専修学校専門課程およびこれに準ずる各種学校: