平成22年度 専修学校高等課程奨学生在学募集のご案内
応募できる人
- 平成22年度に
- (1) 専修学校専門課程(国や都道府県知事の認可を受けた専修学校のうち、高等学校卒業を入学資格とする修業年限1年以上の課程)に在学している生徒及びこれに準ずる各種学校に在学している生徒、
- (2) 専修学校高等課程(国や都道府県知事の認可を受けた専修学校のうち、中学校卒業を入学資格とする修業年限1年以上の課程)に在学している生徒、
- 道路における事故には、踏切での事故・路面電車との事故および自転車事故も含みます。
- 著しい後遺障害とは、自動車損害賠償保障法施行令別表第1および別表第2の第1級から第7級までの障害です。(身体障害者福祉法の第1級から第4級がほぼこれに相当します。)
- 学力の基準
採用に際して、出願者の学力は問いません。 - 家計の基準
- 家計の基準額は、家族数によって異なります。
- 保護者に当たる方の収入金額が選考の対象となりますが、3人世帯の収入・所得の目安はおおよそ次の金額以内です。
給与所得者 給与以外の所得者 専修学校高等課程 780万円 360万円 給与所得者(会社員、パート、アルバイト含):源泉徴収票の支払い金額(税込み)
給与以外の所得者(自営業、農業等):所得証明書等の所得金額(税込み)
- 補償金等の受取額は、選考基準に関係ありません。
- 他の奨学金と併せて利用できます。
- 応募時26歳から29歳までで、一旦社会人となった後に奨学金を希望する場合は、原則として高校奨学生であった者に限ります。
- 一人の奨学生への奨学金の総貸与期間は原則として9年間まで、奨学金および入学一時金の総貸与額は812万円を限度とします。
出願期間と採用通知
- 出願書類受付期間
平成22年4月1日~平成22年12月31日
奨学金は、奨学生に採用されたときから貸与されるので早めの出願が有利です。 - 奨学生採用と奨学金貸与の決定通知
出願書類を受け付けると、その都度願書等の内容を審査し、奨学生採用と奨学金貸与が決定したら出願者および在学学校長に文書で通知します。その際、連帯保証人と連署の誓約書を提出していただきます。
- 出願書類提出先・問い合わせ先
- 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-1
財団法人 交通遺児育英会 奨学課 - フリーダイヤル 0120-521286
受付時間:9:00~17:30(土、日、祝祭日、本会の休業日を除く)
- 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-1
奨学金の額と貸与方法
- 奨学金の額
奨学生予約願書の奨学金月額申し込み欄の希望する奨学金月額に〇印を付けてください。専修学校専門課程
および
これに準ずる各種学校月額:40,000円、50,000円または60,000円の中から出願者が自由に選択する 専修学校高等課程 月額:20,000円、30,000円または40,000円の中から出願者が自由に選択する
卒業するまでは、貸与月額の変更はできませんので、慎重に選択してください。 - 貸与期間
正規の最短修業年限の終期まで。(2年生以上は正規の最短修業年限の残期間) - 送金方法
原則として年に4回:5月、8月、11月、2月に、それぞれ3か月分の奨学金を東京の銀行を通じて本人が指定した銀行の本人名義の口座に送金します。(第1回目は別扱いになります。年度始めの4月から5月に出願書類を出した人で、書類審査に合格した人への最初の送金は、6月10日の予定です。)なお、郵便局への送金もできます。 - 入学一時金の額
- (1) 専修学校専門課程及びこれに準ずる各種学校:
40万円、60万円または80万円の中から出願者が選択 - (2) 専修学校高等課程:
20万円、40万円または60万円の中から出願者が選択
- (1) 専修学校専門課程及びこれに準ずる各種学校:
提出書類
次の書類をそろえて、記入もれのないことを確認して、本会に提出してください。- 奨学生願書(本会所定のもの)
- 奨学生推薦書(本会所定のものに学校で記入をしてもらってください)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの。以前に入手した証明書があればそれでも、またそのコピーでもよい)
- 安全運転センターの申請方法は出願書類の「交通事故証明の申し込み手続き」をご覧ください。
- 事故発生から期間経過しているため、安全運転センターの証明が受けられない場合は、次のどれかにより証明願います。
- (1) 在学学校長または民生委員に事情を説明して、願書の「交通事故証明書」に証明を受ける。
- (2) 交通事故発生当時の新聞記事のコピー(本人及び事故年月日が特定できること)。
- (3) 保護者が死亡された場合、死亡診断書や死体検案書(コピー可)で交通事故死が確認できる場合。
- 後遺障害の程度を証する証明書(死亡の場合は不要)
- 自動車損害賠償保険金を取り扱った保険会社、または共済金を取り扱った農協で、願書の「後遺障害に関する証明書」に証明してもらってください。
- 保険会社または農協で証明が受けられない場合は、公立病院等で診断を受けて、症状が詳しく記載してある診断書を付けてください。
- 自動車損害賠償保証法施行令別表の1~7級の後遺障害は、身体障害者福祉法の1~4級がほぼこれに相当します。(身体障害者手帳に記載されている級)。身体障害者手帳のコピーでもかまいません。
- 保護者の所得に関する証明書
- (1) 給与所得者の場合:源泉徴収票を添付してください。
- (2) 給与所得者以外の場合:保護者等の所得証明書の交付を受けてください(源泉徴収票ではありません)。市区町村役場の市区町村民税を扱う課などで受けられます。
- 所得のない人には、「所得なし」「非課税」あるいは「課税台帳に記載なし」などの証明書が交付されます。
- 生活保護をうけている人はその証明でも結構です。(福祉事務所で発行)
- 交通事故当事者として出願者の関係がわかる書類
- 出願者が記載されている戸籍謄本が必要です。
- 保護者等(=事故にあった人)が死亡された時は、その保護者の死亡日が記載されている除籍謄本(または改製原戸籍謄本)も必要です。
- 在学学校の学生募集要項
- 入学資格や修業年限が明記されたもの。(コピーでも結構です)
出願者または兄弟姉妹が、本会の奨学生であるか奨学生だった場合は、次の書類を提出するだけで結構です。
(1) 奨学生願書 (2) 奨学生推薦書 (3) 保護者の所得に関する証明書
(4) 在学学校の学生募集要項
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