財団法人交通遺児育英会

財団法人 交通遺児育英会寄付行為


第1章  総   則
(名称)
第1条  この法人は、財団法人 交通遺児育英会という。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を東京都千代田区平河町二丁目6番1号に置き、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第2章  目的及び事業
(目的)
第3条  この法人は、道路における交通事故が原因で死亡した者又は著しい後遺障害が存する者の子女等のうち、経済的理由によって修学が困難な者等に対し奨学金の貸与等を行い、もって社会有用の人材を育成することを目的とする。
(事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  生徒(義務教育学校在学者を除く。)及び学生に対する奨学金の貸与
(2)  生徒及び学生の補導
(3)  学生寮の設置及び維持経営
(4)  その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章  資産及び会計
(資産の構成)
第5条  この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 交付又は寄付金品
(5) その他の収入
(資産の種別)
第6条  この法人の資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記された財産
(2) 基本財産とすることを指定して交付又は寄付された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条  この法人の資産は会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、銀行等への定期預金とする等、確実な方法により会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)

第8条

 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、内閣総理大臣及び文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分をすることができる。

(経費の支弁)

第9条  この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条  この法人の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎事業年度開始前に内閣総理大臣及び文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更する場合も同様とする。
(事業報告及び収支予算)
第11条  この法人の事業報告及び収支決算は、会長が事業報告、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎事業年度終了後3ケ月以内に内閣総理大臣及び文部科学大臣に報告しなければならない。
(長期借入金)
第12条

 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、内閣総理大臣及び文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(事業年度)
第13条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第4章  役員、評議員及び顧問

(役員の種別)
第14条  この法人には次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内(うち会長1名、理事長1名、専務理事1名)
(2) 監事 2名又は3名
(役員の選任)
第15条

 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で会長、理事長、及び専務理事を定める。

 理事のうちには、理事のいずれか1人とその親族その他特殊の関係のある者の合計数が理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係のある者を含む。)及び職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務)
第16条  会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
 理事長は、会長を補佐し、この法人の業務を統括し、この法人を代表し、会長に、事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
 専務理事は、会長及び理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、会長及び理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
 理事は、理事会を組織してこの法人の業務を議決し、執行する。
(監事の職務)
第17条  監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は内閣総理大臣及び文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
(役員の任期)
第18条  この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあったとき、又はこれに準ずる特別の事情のあるときは、その任期中であっても評議員会及び理事会において、評議員現在数及び理事現在数の各々の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
 役員を解任しようとするときは、その役員に理事会及び評議員会で弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第19条  役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
 役員には費用を弁償することができる。
 前2項に関し必要な事項は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経て会長が決める。
(評議員の選出)
第20条  この法人には、評議員50名以上75名以内を置く。
 評議員は、理事会で選出し、会長が任命する。
 評議員のうちには、役員のいずれか1人とその親族その他特殊の関係のある者の数又は、評議員のいずれか1人とその親族その他特殊の関係のある者の合計数が評議員現在数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
 評議員は、役員を兼ねることはできない。
 評議員には前2条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第21条  評議員は、評議員会を組織して、この寄付行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ会長に対し、必要と認められる事項について助言する。
(顧問)
第22条  この法人には、顧問若干名を置くことができる。
 顧問は、学識経験のある者のうちから理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経て会長が委嘱する。
 顧問は、必要に応じこの法人の重要事項について、理事会又は会長に意見を具申する。
第5章  事 務 局
(設置)
第23条  この法人の事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置く。
 職員は、会長が任免する。
 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める
第6章  会   議
(理事会の招集等)
第24条  理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長はその請求があったときから30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
 理事会の議長は会長とする。。
(理事会の定足数等)
第25条  理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した理事は、出席したものとみなす。
 理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の機能)
第26条  理事会は、この寄付行為に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 評議員会に付議すべき事項
(2) 重要事業の企画及び執行に関する事項
(3) 基本財産の管理に関する事項
(4) その他この法人の運営に関する事項
(評議員会)
第27条  次に掲げる事項については、理事会は、あらかじめ評議員会の同意を経なければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 奨学金貸与規程の変更に関する事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの
 評議員会の議長は、その会議において出席評議員の中から互選する。
 第24条第1項及び第25条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
(議事録)
第28条  すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が、署名押印の上、これを保存する。
第7章  奨学生選考委員会
(選考委員会)
第29条  この法人には、第4条第1号の事業の対象となる者を選考するため、奨学生選考委員会を置く。
(委員)
第30条  奨学生選考委員会は、7名以上10名以内の委員をもって構成する。
 委員は、学識経験のある者のうちから、理事会において選出し、会長が委嘱する。
 委員のうちには、この法人の役員及び評議員が5名を超えて含まれることになってはならない。
 第15条第2項の規定は委員について準用する。この場合において、この規程中「理事」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。
第8章  寄付行為の変更及び解散
(寄付行為の変更)
第31条  この法人の寄付行為の変更は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、内閣総理大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(解散)
第32条  この法人の解散は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、内閣総理大臣及び文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第33条  この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、内閣総理大臣及び文部科学大臣の許可を受けて、国、地方公共団体又はこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に帰属させるものとする。
第9章  補    則
(書類及び帳簿の備付等)
第34条  この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
(1) 寄付行為、奨学金貸与規程及び学生寮管理規程
(2) 役員、評議員、顧問、委員及びその他の職員等の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 理事会、評議員会及び奨学生選考委員会の議事に関する書類
(6) 許認可に関する書類
(7) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書及び貸借対照表
(10) 処務日誌
(11) 官公署往復書類
(12) 登記に関する書類
(13) その他必要な書類及び帳簿
 前項の書類及び帳簿は、次の区分により保存しなければならない。
(1) 第1号から第6号まで及び第12号のものは永久
(2) 第7号のものは10年以上
(3) 第8号、第9号及び第11号は5年以上
(4) 第10号及び第13号のものは1年以上
 第1項第1号、第3号、第8号及び第9号に掲げる書類並びに役員、評議員、顧問及び委員の名簿については、これを一般の閲覧に供するものとする。
(委任)
第35条  この寄付行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。ただし、奨学金貸与規程及び学生寮管理規程を制定し、又は変更しようとするときは、内閣総理大臣及び文部科学大臣の承認を受けなければならない。。
付     則
1.  この寄付行為は、財団法人の設立許可の日から施行する。
2.  この法人設立当初の理事及び監事は、第15条第1項の規定にかかわらず次のとおりとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず昭和45年3月31日までとする。
理   事 (会      長) 永  野  重  雄
(理  事  長) 石  井  栄  三
(専 務 理 事) 玉  井  義  臣
(常 任 理 事) 安  西     浩
理   事 (常 任 理 事) 今  里  廣  記
(   同    ) 川  又  克  二
(   同    ) 緒  方  富  雄
(   同    ) 大  山      正
(   同    ) 斎  藤      正
(   同    ) 佐  藤  光  夫
(   同    ) 岡  嶋  信  治
芦  原  義  重
江  戸  英  雄
田  口  利  八
豊  田  英  二
中  山  泰  平
山 本  源左衛門
橘  川  ち  ゑ
西  村  三  郎
佐  藤  淑  徳
阪  本  みゆき
石  井     勇
森         敬
監   事 岩  佐  凱  実
奥  村  綱  雄
弘  世     現
付       則
 この寄付行為の変更は昭和52年9月13日から実施する。
付       則
 この寄付行為の変更は内閣総理大臣及び文部大臣の承認のあった日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
付       則
 この寄付行為の変更は内閣総理大臣及び文部科学大臣の承認のあった日から施行し、平成13年9月18日から適用する。
付       則
1.  この寄付行為の変更は内閣総理大臣及び文部科学大臣の承認のあった日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
2.  この改正の際、現に就任中の役員並び評議員の任期は、なお従前の例による。
3.  この改正の施行の日以後、前項に規定する役員及び評議員の任期中に選任された役員及び評議員の任期は、なお従前の例による。