令和元年度 大学院奨学生在学募集の案内
応募資格者
保護者等が道路における交通事故で死亡したり、著しい後遺障がいで働けないため、教育費に困っている家庭の子女。応募者が生まれる前に保護者が後遺障がいとなった場合も含みます。
- 令和元年度に大学院(修士課程または博士課程)に在学している学生
- 応募時25歳まで
- 本会の高校奨学生で奨学金を受けていた方については、29歳まで応募できます。
- 学力の基準はありません
- 保護者の収入基準はありません
- 著しい後遺障がいの程度
- 自動車損害賠償保障法施行令別表第1及び別表第2の第1級から第7級 または、
- 身体障害者福祉法(身体障害者手帳)の第1級から第4級
- 一人の奨学生への貸与期間・貸与総額の上限は9年間・812万円
- 大学院奨学生としての総貸与期間は、原則修士課程は2年間、博士課程は3年間です。
転学や再入学などの場合は、従来の大学院での貸与期間の分が短縮されます。 - 補償金等の受取額は選考基準に関係ありません
- 他の奨学金との併用可
出願期間と採用の決定
- 出願書類受付期間
令和元年5月1日〜令和元年10月31日(期限必着厳守) - 奨学生採用の決定と通知
奨学生選考委員会(6・9・11月のそれぞれ中旬〜下旬にかけて開催)にて採用者を決 定し、出願者および在学学校に文書で通知します。学生寮の入寮も奨学生選考委員会で決定します。
奨学金の額
- 奨学金の額(卒業まで変更できません)
月額:5万円、8万円、10万円からの希望選択(公立・私立、自宅通学・自宅外通学を問わず) - 貸与期間
正規の最短修業年限の終期までです。 - 貸与方法
願書にて指定した、奨学生本人名義の銀行、または、ゆうちょ銀行口座に送金します。
送金は5月・8月・11月・2月にそれぞれ3か月分を送金します。入学後の初回のみ採用手続の関係上、6月以降となります。
返還の方法
- 返還の期間
奨学金および入学一時金は貸与期間が終了してから6か月据え置き、その後、20年以内に、月賦、半年賦、年賦などの方法で、返還していただきます。 - 利息は無利子
- 返還猶予
上級学校への進学や、著しく返還が困難となった場合、申請によりその間返還を待ちます。 - 返還免除
本人が死亡した時などは、申請により返還が免除されることがあります。
学生寮「心塾」
本会には、交通遺児で、大学・短大・大学院・専修学校生(専門課程)を対象とした学生寮「心塾」が東京と関西にあります。- 入寮資格者
- 自宅から通学時間90分以上かかる学校に進学し、それぞれの学生寮から通学できること
- 関西学生寮は奨学生に限定
- 東京学生寮
- 住所:東京都日野市旭が丘4-7-57(JR中央線豊田駅よりバス7分・徒歩20分、豊田駅より新宿までは50分程度)
- 交通遺児育英会の所有、敷地3,000坪、男子棟・女子棟の別、全室個室約7畳
- 寮費:朝夕2食付、水道光熱費込で月々1万円
- 交通遺児である場合、奨学生でなくても入寮可
- 環境:芝生や緑が溢れ、桜も咲き誇る静かな環境、図書室・研修室・イベントホールなど完備
- 関西学生寮
- 葛、立メンテナンス(上場企業)の学生会館の部屋を借り上げる学生寮、一般の学生も入居
- 大阪・神戸に27会館(うち男子棟7、女子棟9)、京都に7会館(うち男子棟2、女子棟1)
- 寮費:朝夕2食付、水道光熱費込で月々15,000円から25,000円(個室の広さで違いあり)
- 各会館の施設詳細は共立メンテナンスのホームページで「学生会館GUIDE」をご覧ください。
修学支援金「家賃補助」 返還不要の給付制度
- 「家賃補助」対象者
- 自宅から通学できない(通学時間90分超)学校に在籍していること
- 本人または保護者の名義で賃貸借契約等の契約を締結している物件に入居していること
- 別宅・親戚・知人・友人の居宅でないこと
- 学校の所在地が、「学生寮・心塾」のある東京都・大阪府・京都府・兵庫県以外であること
- 「学生寮・心塾」は格安で、「家賃補助」よりも多大なメリットがあります。
- したがって、「学生寮・心塾」に入寮しないで、上記4都府県の学校に通学する方は、家賃補助は給付されません。
- ただし、東京都の千葉県側や兵庫県西部、京都府北部については、一部、家賃補助の対象学校もあります。また、埼玉県・神奈川県の一部は「学生寮・心塾」から通学可能で家賃補助が給付されない学校もありますので、ご相談下さい。
- 「家賃補助」内容
- 返還不要の給付金
- 月額15,000円
- 上半期6か月(4月〜9月)を8月20日、下半期6か月(10月〜3月)を2月20日に給付
-
給付は採用後の期間で、かつ、半期を通して奨学生の期間を給付します。
(例:7月採用の方は、10月〜3月分の2月20日給付が初回となります)
- 手続き
- 正式採用時に、対象者と思われる方には、「家賃補助給付願」をお送りします。詳細な内容を確認のうえ、対象者は申請して下さい。
修学支援金「普通自動車第一種運転免許等取得費用補助」
- 返還不要の給付制度
- 対象となる免許は@普通自動車第1種運転免許またはA準中型自動車第1種運転免許
- 対象者は指定自動車教習所の卒業日時点で奨学生であること(休止・停止者は対象外)
- 給付額は150,000円を限度として指定自動車教習所に支払った講習費用の半額
- 詳細は採用後に交付される「奨学生ハンドブック」をご覧ください
広報紙「君とつばさ」
- 交通遺児、保護者、支援者および本会とのつながりを深める場として、広報紙を年5回発行しています。
提出書類
- 奨学生願書(必ず両面もれなく記入して下さい)
- 関西学生寮を希望する方は、別途必要書類がありますので、奨学課までご連絡下さい。
- 大学院奨学生推薦書(書式あり、在学する学校で推薦を受けて下さい)
- 戸籍謄本(保護者等との関係の確認、および、保護者等の死亡日の確認が必要です)
- 「現在の戸籍謄本」に保護者等の死亡日が記載されていれば、「現在の戸籍謄本」のみ
- 「現在の戸籍謄本」で死亡日の確認が出来ない場合は、「現在の戸籍謄本」に加えて、「改正原戸籍謄本」の2通が必要
- 交通事故証明書
- 交通事故証明書の申請方法は「交通事故証明書の申込手続」をご覧下さい
- 以前の交通事故証明書があれば、その「写し」で可
- 交通事故が相当以前で交通事故証明書が受けられない場合は、次の方法で確認します
(1)死亡診断書や死体検案書、病院の診断書等で交通事故と確認できるもの(写し可)
(2)交通事故発生時の新聞記事で日付が確認できるもの(写し可)
(3)在学学校長、または、民生委員による証明(書式あり)
- 奨学金受取口座の「通帳」の「名義と口座番号」の部分の写し
- 確実な送金のためです。なお、入金・出金の記帳部分はもちろん不要です。
- 後遺障がいの程度を証する書類(下記のいずれか、死亡の場合は不要)
- 身体障害者手帳の写し(1級〜4級)
- 「後遺障害に関する証明書」(書式あり、自動車損害賠償保険金の取扱い保険会社あるいは農協の証明)
- 事故後間もないなど、手帳や証明がない場合は、病院の「状態や就労不能」が記載された診断書(写し可)
書類提出の特例
出願者または兄弟姉妹が本会奨学生の場合(卒業者を含む)、提出書類は以下の3点のみで可- 奨学生願書
- 大学院奨学生推薦書
- 奨学金受取口座の「通帳」の「名義と口座番号」の部分の写し
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