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各種要項・手続き

返還中の方へ

奨学金を返還中の方

2024年3月から、口座振替の日が選べるようになりました。
詳しくは、3.払込方法(支払手段)をご覧ください。

1.奨学金の返還

貸与した奨学金・入学一時金・進学準備金(以下「奨学金等」といいます)は、貸与が終了し、返還準備期間の6カ月を経過した翌月(3月に貸与終了なら10月)から、20年以内に全額を分割返還していただきます。(奨学金貸与規程第17条)

  • 債務者は(元)奨学生になりますが、実際の返還を保護者または連帯保証人の方に行っていただいてもかまいません。
  • 返還方法(頻度)は、月賦(毎月払い)、 2ヵ月毎払い、3ヵ月毎払い、半年賦(半年毎払い)、年賦(年1回払い)のいずれかの割賦方法によります。ただし、ご都合により、いつでも繰り上げ返還をすることができます。その他の返還方法については返還課へお問い合わせください。
  • お支払いは、銀行口座振替または払込票(専用振込用紙)による振り込みのいずれかをご指定いただきます。当会事務所への持参払いはできません。

2.返還計画について

返還を始める前に、これから何年間で、どのような割賦方法で行っていくかを計画していただきます。その際、次の「返還計画の設定方法」と「金額の設定方法」についてご留意ください。

貸与奨学金等の返還は、20年分割払いが原則になりますので、返還計画では月賦240回の均等分割払いで組み立てられます。奨学金等の貸与が終了するときに送付される「返還方法変更届」を提出することで返還方法や返還金額(割賦金額)、返還期間を変更することができます。また返還の途中、いつでも返還方法や1回当たりの返還金額の増額または繰上げ返還することができます。20年分割返還による返還方法と返還金額・回数との関係は、下表をご参照ください。

【20年返還における返還方法と返還月・回数】
返還方法返還月返還回数
月賦毎月240回
2ヵ月毎払い偶数月又は奇数月120回
3ヵ月毎払い偶数月又は奇数月80回
半年賦6ヵ月毎40回
年賦12月20回

※支払方法が口座振替の場合は返還月に口座引落し、振込みの場合は月初めに払込票を郵送します。
※半年賦、年賦の返還月を変更することができます。
※上記のほか、返還方法を「ステップ返還」などに変更することもできます。

詳しくは返還課(フリーダイヤル:0120-521287)までお問合せください

【参考:20年返還・貸与総額ごとの1回の返還金額】
奨学金・入学一時金・進学準備金の貸与総額返還方法別の割賦金額(1回の返還額)
月賦・240回半年賦・40回年賦・20回
奨学金72万円

一時金20万円
3,833円23,000円46,000円
奨学金108万円4,500円27,000円54,000円
奨学金108万円

一時金40万円
6,166円37,000円74,000円
奨学金144万円+60万円8,500円51,000円102,000円
奨学金192万円+80万円11,333円68,000円136,000円

※上表は参考です。貸与総額、返還方法と返還回数(返還期間)によって返還金額が異なります。
一回の返還金額は、貸与総額を返還方法別の回数で割った金額になります。
割り切れない端数金額がある場合は、最終回で調整されます。
※当会の奨学金等の返還金には、利息は付きません。但し返還を6ヵ月以上延滞した場合は年率3%の延滞金が課せられることがあります。

3.払込方法(支払手段)

返還金の払込方法(支払手段)は、預貯金口座からの「口座振替」または払込取扱票による「振込み」のいずれかになります。口座振替を指定されていない場合は振込みとなります。
払込方法を変更する場合は、返還課(フリーダイヤル:0120-521287)までお問合せください。

  • 口座振替:返還月の5日、22日、26日の中ご指定いただいた振替日(土日・祝日のときは翌営業日)に、ご指定の金融機関口座から自動引落し。振替手数料は当会負担。
    ※口座残高不足等で振替不能になったとき(月賦の場合)は、後日送付する「払込取扱票(「返還のご通知」)でお振込みください。半年賦・年賦の場合は、翌月の5日、22日、26日の中ご指定いただいた振替日(土日・祝日のときは翌営業日)に、再度自動引落しになります。再引落しできなかったときはその翌月に払込取扱票が郵送されます。
  • 振込み:返還月の5日前後に「払込取扱票(「返還のご通知」)が郵送されますので、その月末までにコンビニエンスストア(振込手数料無料)または金融機関・郵便局(振込手数料有料)から振込み送金ください。
【口座振替でのご注意】
口座振替手続き委託先預貯金通帳の記載内容
5日、26日の口座振替手続きみずほファクター社MHF)イクエイカイヘンカン
22日の口座振替手続き日本共同システム社(NKS)「NKSヘンカンキン」「NKSフリカエ」など
振込みの際のご注意
  • コンビニエンスストアでは、一回に30万円を超える振込みはできません。
    ※金融機関の窓口で10万円を超える現金でのお振込みには、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳などの本人確認書類の提示が必要です。
  • 一時的又は臨時に、インターネットバンキングや金融機関備え付けの払込票でお振込みをする場合は、入金照合・確認のためお振込人氏名(奨学生氏名)の前後に奨学生番号を必ずご記入ください。
  • 当会所定の払込取扱票を使用しないで振り込んだり、振込先を間違ったり、奨学生を特定できない方法で振り込んだり、または海外からの送金などは、当会で入金確認ができない場合がありますのでご注意ください。その場合、当会として責任を負いかねますのでご了承ください。
  • 「受領書について」当会では返還金の受領書は発行していません。払込取扱票で振り込んだ場合は、その受領書が証拠になりますので大切に保管してください。
【口座振替のお申込方法】

口座振替のお申込み(振込みから口座振替への変更)は、当会所定の口座振替依頼書をご提出ください。

口座振替依頼書ご記入例5日、26日用Print22日用Print
口座振替依頼書5日、26日用Print22日用Print
口座振替依頼書の送付先〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-1平河町ビル3F
公益財団法人交通遺児育英会 返還課口振係
ご注意
  • 口座振替依頼書をダウンロードして印刷する場合は、A4サイズ紙に水性インク以外の印刷機で印刷してください。
  • 印鑑不要口座やサイン式口座は、口座振替のお取扱いができない金融機関があります。口座開設した金融機関に口座振替が可能かどうか、また届出印欄への記載方法をお問合せください。
  • 口座振替依頼書は、当会に到着後、金融機関に提出しますので写し又は控えはありません。ご記入後、コピーなどしてお控え、保管してください。
  • その他の記入上の注意事項は、「口座振替のお申込み・ご記入例」をご欄ください。

4.返還の猶予

(元)奨学生が、傷病、災害、失業や産休、生活保護受給中その他経済的困窮状態、または大学や専修学校などへ進学・在学中で奨学金の返還が困難な場合は、返還の猶予(返還を一時停止し、先延ばしにすること)を願い出ることができます。返還猶予を願い出るときは、必要書類を添付して「奨学金返還猶予願」を提出してください。

【返還猶予の添付書類と猶予期間】
  • 返還猶予期間は原則1年です。返還猶予期間の希望が1年以内であれば添付書類は不要です。年を超える返還猶予を希望する場合は必ず添付書類を返還猶予願に添付してください。
  • 猶予の理由が継続する場合は、1年ごとに返還猶予願を提出してください。
猶予の理由返還猶予期間返還猶予期間
学校に進学・在学中在学学校の最短修業年限在学証明書
病気療養中1年※1医師の診断書
身体・心身障害者※21年※1障害者手帳の写し
自然災害等の被災最長5年※1罹災証明などの写し
死亡※2-死亡診断書・死体検案書などの写し、死亡記載のある住民票・戸籍票の写し等
生活保護受給中※21年※1生活保護受給証明書
その他経済的困窮1年(不要)
返還猶予願の送付先〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-1平河町ビル3F
公益財団法人交通遺児育英会 返還課口振係
奨学金返還猶予願Print
※1
添付書類なしで返還猶予を継続できる期間は通算10年(120ヵ月)までとなります。これを超えて返還猶予を希望する場合は、必ず添付書類又は理由を証明する書類を、返還猶予願と一緒にご提出ください。
※2
猶予理由が障害者、死亡または生活保護受給者(住民税非課税者を含む)の場合(但し添付書類が必要です)には、貸与奨学金等の未済残額の一部または全部の返還免除措置(返済不要)を申請することができます。返還免除の詳細については「6.返還免除について」をご欄ください。

5.返還の延滞と督促について

  • 貸与奨学金等の返還(支払い)は、返還月の末日までに行ってください。返還期日までに返還がなかった場合には、延滞として奨学生本人又は連帯保証人に返還の督促(架電または督促状を送付)をします。
  • 滞納額がある場合に返還金の入金があったときは、古い返還期日の請求額に充当します。これにより古い返還期日の延滞期間・延滞金が減少します。
  • 滞納が継続している場合は、3月末現在と9月末現在の滞納状況に応じて滞納通知書または督促通知書を送付します。同封の払込取扱票で滞納額を速やかにお支払いいただくか、回答書をご提出ください。
  • 返還金を6ヵ月以上滞納した場合は、年率3.0%の延滞金を徴収することがありますので、早めに滞納額をお支払いください。
  • 返還が長期にわたり滞納しており、尚且つ誠意あるご回答をいただけない場合には、誠に遺憾ながら法的手続き(裁判所への調停や訴訟の申立て等)を執ることがありますので、予めご承知願います。

6.返還免除について

  • (元)奨学生が次の場合、返還未済残額の全部または一部の返還免除(返還しなくてもよいこと)を申請することができます。
    1. ①死亡したとき
    2. ②心身・身体に重度の障害(障害者認定)があって就労が困難な場合
    3. ③特別支援学校高等部に在籍していた者
    4. ④生活保護受給者または住民税非課税者(専業主婦でご主人様の扶養に入っている方は、「住民税非課税世帯」)
    ※①~③は返還未済残額の全部を免除、④は返還未済残額の一部(奨学金等の貸与総額の5%相当額・免除期間1年)が返還免除されます。なお④の場合は、1年ごとに返還免除の申請が必要となります。
  • 返還免除の内容、申請方法・添付書類等については、返還課(フリーダイヤル:0120-521287)までお問合せください。

7.住所・連絡先等の変更と資料請求

  • 奨学生本人の届出内容の変更
    • 住所の変更
    • 自宅電話/携帯電話の変更
    • 氏名の変更
      ※住所、連絡先を変更する場合は、下記の郵便物の送付先もご指定ください。
  • 当会郵便物(返還のお知らせ、払込取扱票など)の送付先
    • 「奨学生宛て」
    • 「連帯保証人宛て」変更申請フォームへ
  • 返還内容・条件等の変更
    • 返還方法(月賦、半年賦、年賦、2ヵ月毎払い等)の変更
    • 1回の返還額(割賦金額)の変更希望
  • 資料請求
    • 連帯保証人変更届
    • 口座振替依頼書(振替口座の変更または新規口座振替の申込み)
    • 返還猶予願
    • 返還履歴(奨学金等の初回返還からの返還実績・状況表)
    • 返還のお知らせ(奨学金120回分の返還予定表と未済残額、返還方法等)
    • 奨学金等の貸与残高証明書(貸与奨学金等の未済残高証明)

変更申請または資料請求は、返還課(フリーダイヤル:0120-521287)まで直接ご連絡いただくこともできます。

「交通遺児育英会」や「あしながおじさん」を名乗るメールやラインその他不審な勧誘にご注意ください。
当会では、個人に対して、メールやラインおよびフェイスブック等での勧誘は一切行っておりません。

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