提出書類はお早めに! 奨学生番号は忘れずに!
1.奨学金の送金と振込予定日
奨学金の受領には,とくに注意してください。
- 銀行を指定した場合
送金月(5,8,11,2月)の10日(銀行が休日のときは前日)に、東京・「みずほ銀行麹町支店」からあなたの指定した銀行口座に送金します(入金日は即日)。銀行から通知がなくても指定した銀行に行って受け取ってください。 - ゆうちょ銀行(郵便局)を指定した場合
送金月(5,8,11,2月)の10日(ゆうちょ銀行が休日のときは前日)に、交通遺児育英会のゆうちょ銀行口座からあなたの指定したゆうちょ銀行口座に送金します(入金日は即日)。ゆうちょ銀行から通知がなくてもゆうちょ銀行に行って受け取ってください。
- (1)「予約採用者」に対する高校・大学・専門学校入学後の第1回送金は,4月分,5月分,6月分をいっしょにして6月10日に入金されます。その後の入金は、送金月(8,11,2月)の10日です(銀行・ゆうちょ銀行が休日のときは前営業日)。
- (2)奨学金が,送金月の10日を過ぎても,あなたの指定した銀行の口座に入金されないとき(ゆうちょ銀行の場合はあなたの指定したゆうちょ銀行口座に入金されないとき)は,すぐに奨学課まで連絡してください。
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
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送金月 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
2.異動の届出
奨学生は,次の異動があったときはすぐに届け出なければなりません。異動があったら,まず電話で本会指導課まで連絡してください。届出用紙をお送りします(フリーダイヤル:0120-521295)。
- 休学する場合
休学(長期欠席)するときは,休学届を,連帯保証人と連署し、休学の理由をくわしく記入して,ただちに提出してください。学校発行の休学証明書も添付してください。休学期間中は奨学金の交付は休止となります。 - 復学した場合
復学した場合は,奨学金復活願を提出すれば,奨学金が復活されることがあります。ただし,奨学金の休止期間が2年以上の場合は,原則として復活することができません。 - 転校・転学した場合
他の高等学校へ転校したときは,転校届(本人提出)に転校先の新しい高校の在学証明書(学校発行)を添えて提出してください。奨学金は引き続いて交付されます。
全日制高等学校から定時制高等学校への転校(逆も同じ)のとき,または,私立高校から公立高校への転校(逆も同じ)のときは,奨学金辞退届をいったん提出し,改めて奨学生願書を提出してください。新たに奨学生として採用します。
他の大学へ転学したとき,同じ大学で転部したときは本会に申し出て下さい。奨学金辞退届をいったん提出し,改めて奨学生願書を提出することにより,新たに奨学生として採用します。 - 退学した場合
退学したときは,奨学金の交付を停止しますので、退学届(本人提出)に学校発行の退学証明書を添えてただちに提出してください。
退学届受理後、こちらから奨学金借用証書を送りますので,これも提出してください。
退学後,6カ月を過ぎると,奨学金の返還が開始されます。返還が困難な場合は返還猶予の制度があります。 - 留学する場合
海外へ留学する場合は,留学スタイルの違いで手続き方法が異なりますので,まず本会まで連絡して下さい。正規留学(例えば交換留学や単位が認められる留学)と認められる場合は,奨学金を引き続き貸与できる場合もあります。 - 奨学金を辞退する場合
奨学金を辞退する場合は,奨学金辞退届を提出してください。辞退はいつでもできます。
辞退届受理後,奨学金借用証書を送りますので,こちらも提出してください。
辞退後,6カ月を過ぎると,奨学金の返還が開始されます。返還が困難な場合は,返還猶予の制度があります。 - 住所,姓名,本籍,戸籍,連帯保証人,奨学金受領口座などが変わった場合
住所,姓名,本籍,連帯保証人,奨学金受領口座などが変わった場合は,送金・連絡に支障をきたしますので,新・旧ともに記入して,ただちに住所変更届・改姓(名)届・戸籍謄本・連帯保証人変更許可願・奨学金振込口座変更届などを提出してください。養子縁組などで戸籍が変わった場合は,戸籍謄本を提出してください(養子縁組されると奨学金が停止になる場合があります。詳しくはお問合せください)。 - 奨学生が死亡した場合
奨学生が死亡したときは,連帯保証人または家族が,ただちに死亡診断書を添えて,死亡届を提出してください。このときは,奨学金借用証書(死亡届受理後こちらから送ります)も提出してください。奨学金の返還を免除する場合もあります。
異動の内容 | 提出すべき書類 |
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休 学 | 休学届(本人)と休学証明書(学校) |
復 学 | 奨学金復活願(本人)と復学証明書(学校) |
転 学 | 転校届(本人)と転校先の在学証明書(学校) |
退 学 | 退学届(本人)と退学証明書(学校) |
奨学金辞退 | 辞退届(本人) |
住所変更 | 住所変更届(本人、保護者、連帯保証人) |
改姓(名) | 改姓(名)届と戸籍謄本(本人) |
戸籍の変更 | 戸籍謄本 |
連帯保証人変更 | 連帯保証人変更許可願(本人) |
銀行口座等変更 | 受領銀行口座変更届、受領ゆうちょ銀行口座変更届(本人) |
死亡したとき | 死亡届と死亡診断書(保護者または連帯保証人) |
3.奨学金の休止、停止
休学中または長期欠席中は,奨学金の交付を休止します。奨学生の学業・性行などの状況により,指導上の必要が生じたときは,奨学金の交付を停止するか,または奨学金の貸与期間を短縮することがあります。
奨学金の貸与期間は,奨学生に採用したときから、その方の正規の卒業期までの最短期間の終期までです。すなわち,全日制の普通高校で1年生から採用された人は最短の3年間,また,4年制の大学で1年生から採用された人は最短の4年間、奨学金を交付します。留年した場合は、原則として1年間奨学金の交付を停止します。また,最短修業年限で卒業できないなど、極度の成績不良が判明したときは,その卒業延期の期間,奨学金の交付を原則停止します。
奨学金の休止や停止の期間が2年間続いた場合は,奨学金の交付を原則廃止します。
4.奨学金の廃止
奨学生が次のことに該当するときは,奨学金の交付が廃止されますので注意してください。1.病気やケガなどのために学業の見込みがなくなったとき。
2.在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。
3.奨学金を必要としない理由が生じたとき。
4.学業成績または操行が不良となったとき。
5.学校内または学校外の秩序をみだすなどの行為があったとき。
6.前各号のほか,奨学生として適当でない事実があったとき。
7.その他,奨学金貸与規程第3条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。
5.報告書等の提出
奨学生は次の書類を提出しなければなりません。- 毎学年末
奨学生は,毎年学年末に,「学業成績表」と「生活状況報告書」を提出することに決められています。
生活状況報告書の用紙は奨学生に直接送りますから,よく読んで記入して,定められた期限までに提出してください。
また,3月には本会から学業成績表の用紙を奨学生の在学している学校長に送付し,進級を証明してもらっています。これによって無事進級していれば,奨学金は引き続いて送金されますが,原級留置になりますと原則として1年間,また最短修業年限で卒業できないことが判明したときはその卒業延期の期間,奨学金は停止されることになっています。
また,毎年学年末に「奨学金受取確認書」を送りますから,その学年中(前年4月から翌年3月までの間)に受けとった奨学金の合計金額を確認して返送してください。 - 卒業するとき
奨学生が卒業するときは、学年末に「学業成績表」「生活状況報告書」と「奨学金借用証書」を提出しなければなりません。生活状況報告書と奨学金借用証書の用紙は奨学生本人に送り、学業成績表の用紙は在学学校長に送ります。
提出の時期 | 提出すべき書類 |
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毎学年末 | (1)生活状況報告書(2月) (2)奨学金受取確認書(2月) (3)学業成績表(3月) |
卒業するとき | (1)奨学金借用証書(原則1月) (2)生活状況報告書(2月) (3)学業成績表(3月) |
6.電話相談室
困ったときはいつでも電話相談室に相談してください。勉強のことや家庭のことなどで困ったことや、悩みごとがあるときは、相談してください。
電話相談室 フリーダイヤル 0120-521219
7.交通遺児育英会が主催する高等学校奨学生向け行事の紹介
(1)高校奨学生と保護者のつどい
高校奨学生と保護者のつどいを、毎年夏に、都内のホテルで1泊2日の日程で開催します。
同じ境遇にある高校奨学生、保護者が一堂に会し、日ごろ打ち明けることのできない悩みや思いを語り合っています。また、進学や奨学金の貸与・返還、学校・家庭の悩みや、育英会の海外語学研修の内容、学生寮のようすなどについて、個別相談を希望された方を対象に奨学生、保護者、本会職員の三者での個別相談会を行っています。高校奨学生と保護者の往復交通費・宿泊費などは本会が負担します。
もっと詳細を知りたい方は、こちら

本年度の開催日程をお知りになりたい方は、こちら

(2)海外語学研修
高校奨学生を対象とした海外語学研修制度があります。作文で選抜後、夏休みの約3週間でアメリカ、オーストラリアなどに派遣します。往復交通費・滞在費などは本会が負担します。
もっと詳細を知りたい方は、こちら

8.よくある質問と答え
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