「普通自動車運転免許」または「準中型自動車運転免許」を取得するために指定自動車教習所に支払った入所金や教習費用の補助の限度額を15万円から30万円に引き上げました。 また、令和7年4月1日以降、給付を受けた奨学生で、4月1日以降も交通遺児育英会の奨学生である学生に対しても、改定後の基準に基づきその差額分を支払うこととします。進学し、引き続き当会の奨学生である学生も対象です。
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