令和8年4月1日より、自転車への交通反則通告制度(青切符)が導入されます。
自転車の新しい制度が始まり「自転車事故のない安全で安心な社会のために」自転車の交通違反について、検挙後の手続が変わります。
免許はなくてもドライバーです。ルールを守って責任ある運転を!
取締りの基本的な考え方について確認はこちらをご参照ください>>
|主な違反内容|
青切符ー反則金を納付
○信号無視 ○指定場所一時不停止
○通行区分違反(右側通行、歩道通行等)
○通行禁止違反 ○遮断踏切立入り ○歩道における通行方法違反
○制動装置不良自転車運転 ○携帯電話使用等
○公安委員会遵守事項違反(傘差し)
赤切符ー刑事手続
○酒酔い運転
○妨害運転
自転車への交通反則通告制度の適用は、自転車の交通事故の抑止を図るためのものです。
尚、16歳未満の者による違反については、これまで多くの場合、指導警告が行われており、その取扱いに変更はありませんが、都道府県警察によっては、16歳未満の者が違反をしたときには、基本的な自転車の交通ルールを記載した「自転車安全指導カード」等が交付されます。
これを機にお子さんと一緒に、また御家族で、今後の自転車の安全な利用についてよく話し合ってみましょう。
参照:警視庁「自転車の新しい制度|自転車ポータルサイト」
